2020-03-26 第201回国会 参議院 総務委員会 第8号
また、総務省が平成二十二年三月に公表いたしました「「平成の合併」について」では、市町村合併の効果が現れるまでに、市町村建設計画等で一般的に定められている十年程度の期間が必要としておりました。その十年間が経過をしたわけであり、一定の合併の効果が見えてきているのではないかと考えます。
また、総務省が平成二十二年三月に公表いたしました「「平成の合併」について」では、市町村合併の効果が現れるまでに、市町村建設計画等で一般的に定められている十年程度の期間が必要としておりました。その十年間が経過をしたわけであり、一定の合併の効果が見えてきているのではないかと考えます。
ただ、合併市町村においては、市町村長が合併協議に加わっていたか否かにかかわらず、合併時に作成した市町村建設計画でありますとか合併市町村基本計画に基づいて施策を進めてまいりますし、また、必要に応じて、支所の設置、地域自治区の活用など、旧市町村の区域を含め、住民の意見をきめ細かく反映する取組を行いながら合併後のまちづくりを進めておられるものというふうに思っております。
そういった意味で、私どもといたしましては、全部の役場が全て本庁に機能を一緒にするのではないとか、それから、それぞれの何か出先機関として残るとか、それから、合併前に市町村のビジョンをつくります、市町村建設計画、できるだけ、まだ全国的には人口減少局面になっておりませんでしたので、投資をすることによって、周辺の市町村も何とか、地域住民の連帯強化とか、それから地域振興等に使えるような基金をつくってやっていくというふうな
合併特例債は、合併した市町村が、合併後の一体性の速やかな確立や均衡ある発展ということをなし遂げるために、合併前に市町村同士で市町村建設計画というものを決めまして、これに基づきまして公共的施設を整備する、そういう事業に充てるものでございます。
本法律案は、最近における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長しようとするものであります。
合併特例債は、合併した市町村が団体ごとに決められた発行限度額の範囲内で、法に定められた発行可能期間内に市町村建設計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業等に活用できるものです。 各市町村におきましては、議会における予算審議等を通じて、財政の見通しや発行可能期間、そして事業の実施スケジュール等を踏まえながら合併特例債の活用について判断をされているものだと承知しているところです。
○政府参考人(山崎重孝君) 市町村建設計画の中に火葬場、斎場は結構ありまして、全国で約二百事業というふうに認識しております。 その建設工期ですが、それぞれの事業の内容等により異なってきますから一概にお示しすることは困難ですし、また、施設の性格上、なかなか難航することもあるというふうに認識しております。過去の事例、押しなべて見てみますと、おおよそ三年ないし四年となっているところでございます。
合併特例債を活用した事業の内容や実施の時期につきましては、あらかじめ定められた発行可能期間の中で、市町村建設計画に基づいて事業が効果的、計画的に実施されるよう各市町村が自主的に判断すべきものと考えております。
本案は、平成二十八年熊本地震等の相次ぐ大規模災害や、全国的な建設需要の増大等により、合併市町村の市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施に支障が生じている状況に鑑み、合併特例債の発行可能期間を、被災市町村については合併年度及びこれに続く二十五年度に、それ以外の市町村については合併年度及びこれに続く二十年度に、それぞれ五年間延長するものであります。
○野田国務大臣 先ほどもお答えしましたが、合併特例債は、合併した市町村が、合併後の一体性の速やかな確立や均衡ある発展に資するため、市町村建設計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業等に活用できるものです。
もっとも、改正案はあくまでも、平成二十八年熊本地震等の相次ぐ大規模災害や、全国的な建設需要の増大、さらには東日本大震災の被災市町村における人口動態の変化等により、合併市町村の市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施に支障が生じているという状況にあること、そして、これに加えまして、百六十を超える地方公共団体からの要望があること、このことを踏まえまして、合併特例債の発行可能期間を延長するものであるという
東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する件(案) 政府は、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案が、平成二十八年熊本地震等の相次ぐ大規模災害や、全国的な建設需要の増大、東日本大震災の被災市町村における人口動態の変化等により、合併市町村の市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施に支障が生じている状況を踏まえ、合併特例債の発行可能期間の再延長
まず、合併特例債ということでございますけれども、先般も大臣からお答えしたとおり、合併特例債につきましては、合併した市町村が市町村建設計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業等に活用できるものであり、また議会における審議を経て実施されるものであると理解しております。
○野田国務大臣 合併特例債を活用して、ただ、私自身は、その野方図な箱物というのを承知しておりませんので、コメントできないわけですけれども、合併特例債というのは、御承知のように、合併した市町村が、合併したことのメリットをしっかりと享受してもらうために、さまざまな均衡ある発展を目指すための市町村建設計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業等に活用できるものです。
合併特例債は、将来的に適切な財政運営を担保するため、合併する際に策定した市町村建設計画において発行額を定めております。 その元利償還額については、政府として確実に交付税を措置しておりますが、合併後の新しい市町村においても、適切な行財政運営を行うことにより、確実に償還していくことが必要である、このように考えております。 次に、合併算定がえの終了に伴う対応についてのお尋ねであります。
まず、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長しようとするものであります。
具体的には、例えば庁舎建設で立地に遡って再検討するという場合には住民を交えた合意形成、用地取得の準備、市町村建設計画の見直し等の手続が新たに発生すると。こういうふうな事業の見直し等に必要な期間、あるいは被災市町村等の需要の差異、冒頭に述べた合併特例債の趣旨等を勘案し、調査の際の市町村の意向も踏まえて五年とさせていただいた、いろんな関係を踏まえて五年とさせていただいたところでございます。
この法律案は、東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長するものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
本案は、東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための合併特例債を起こすことができる期間を、被災市町村にあっては、合併年度を含めて通算十六年度から二十一年度に、それ以外の市町村にあっては、同じく通算十一年度から十六年度に、それぞれ五年間延長するものであります。
もともと、合併特例債につきましては、各自治体で策定する市町村建設計画に基づき、それぞれの判断で発行されているものであるところでありますが、震災後の事情についても自治体ごとにさまざまであり、また、今後新たに影響が生じることも考えられることから、発行可能期間を延長した上、実際の発行期間の延長については各自治体の判断に委ねることとするものでございます。
特に、今回の東日本大震災の被害を受けた自治体においては、復旧復興に向けて市町村建設計画を先送りせざるを得ないということがありますから、そういう状況に照らしてみれば理解できるんですね。
それぞれ市町村建設計画に基づいて、議会の承認を得て行われておるところでございます。 なお、御指摘のような中心部の大規模施設についても、市町村の一体性確立等のために必要な施設として、地元での合意により市町村建設計画に位置づけられた事業と考えております。 以上です。
この法律案は、東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長するものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
ただ一方で、当初の市町村建設計画、これは合併の際に議会でも議決をして取り組んでいく計画でありますが、必ずしもうまく進捗していない。さらには、ちょうど国調がありまして、二〇一〇年国調では大幅に人口が減少した。こういうことを受けまして、合併した市町村においてもなかなか厳しいという状況がございます。
そのためには、旧法に基づく合併市町村であれば、市町村建設計画を変更することによって対応が可能であります。その手続は、都道府県知事に事前協議をしていただきまして、合併市町村の議会の議決を得ていただくということが必要になりますが、そういう手続によって追加していくことは可能でございます。
これは、これまでの議論の結果、震災に起因する、市町村建設計画に基づいて行う事業が遅延をした場合に備えて、合併特例債のいわゆる地方債を起こすことができる期間を延長するとなったものであります。
委員会におきましては、衆議院総務委員長代理坂本哲志君から趣旨説明を聴取した後、延長措置の対象合併市町村の拡大と更なる期間延長の必要性、合併市町村における市町村建設計画と復興計画の整合性、被災した合併市町村に対する財政措置の在り方等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。